介護等体験とは、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例法に関する法律」(介護等体験特例法)に基づき、小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得するものは、介護等体験を7日間行うことが義務付けられています。小・中学校の教員免許状の取得希望者は、介護等体験を行わなければ教員免許状を取得するこ... 詳細表示
本学通信教育部では、介護等体験費として16,000円をお支払いいただいております。 一度お預かりした介護等体験費は、返金することはできません。 あらかじめご了承ください。 また、介護等体験前に「健康診断」「細菌検査」を行っていただきます。 更に実習の時期によってはインフルエンザの予... 詳細表示
介護等体験と教育実習の日程が重なってしまった場合、どちらかを変更することは...
介護等体験の日程変更は、原則はできませんが、教育実習と日程が重なった際は、特例として介護等体験の日程変更を実施施設と調整いたします。 日程が重なった際は、通信教育部教職係までご相談ください。 詳細表示
福祉の仕事に従事していますが、勤務先で介護等体験を行いたいのですが、可能ですか。
介護等体験の実習先は、大学で取りまとめて申請を行います。 勤務先での介護等体験を行うこと、また特定の実習先を選択することもできません。 詳細表示
介護等体験は、介護等体験実施の前年度に、学光ポータルを通じて申込みを行います。 介護等体験実施年度に申し込むことはできません。 そのため介護等体験を行うには2年間必要であることを予めご認識ください。 申込みは、体験希望者を大学が取りまとめ一括して、各都道府県教育委員会、社会福祉協議会... 詳細表示
本学通信教育部での介護等体験の流れは、下記の通りです。 《介護等体験前年度》 【第1許可基準】 ・介護等体験ガイダンスの受講 介護等体験ガイダンスの受講は、通教学生ポータル内の動画で視聴していただきます。 【第2許可基準】 ・介護等体験の実施申請(通教学生ポータル内か... 詳細表示
本学通信教育部では、介護等体験規程を設けており、その中で、体験実施資格や学生の義務を定めています。 これらの実施資格・学生の義務に抵触する場合は、介護等体験を不許可とする場合があります。 あらかじめご了承ください。 ※「創価大学通信教育部介護等体験規程」より (実施資格) ... 詳細表示
介護等体験は、実習先と大学との信頼関係で成り立っており、また特別支援学校・社会福祉施設等の受入施設の協力が得られて初めて実施が可能です。 体験に際しては、サポートして下さる施設の職員や入所者の方々に感謝し、謙虚な態度で介護等体験に臨んでください。 施設や学校の運営に支障が生じるような言動があった場合に... 詳細表示
小学校・中学校の教員免許状の申請時には、介護等体験の証明書(もしくは免除書類)が必要です。 介護等体験証明書は、実習先の学校・施設が発行する証明書です。 一度発行した証明書は、再発行はできません。 教員免許状申請時には重要な書類ですので、くれぐれも大切に保管してください。 詳細表示
対象者・免除者は以下の通りです。 【対象者】 小学校または中学校教諭免許状を初めて取得する者。 介護等体験実施の学年は、正科生3年生以降となります。よって申込みが可能な学年は正科生2年生時以降の学生です。 【免除者】 1.既に小学校または中学校教諭免許状を取得している... 詳細表示
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