7件中 1 - 7 件を表示
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目について教えて欲しい。
教員免許状の取得をするためには、教育職員免許法施行規則第66条の6に4つの分野の科目を修得する必要があることが定められております。4つの分野とは(1)日本国憲法(2)情報機器の操作(3)体育(4)外国語コミュニケーションになり、各分野で2単位以上の修得が必要です。 それぞれ本学では、以下の科目が該当します。... 詳細表示
最短での教員免許状の取得を目指しています。年間の履修上限について教えてください。
本学の年間履修上限は40単位となり、この単位を超えての年間の単位修得はできません。 3年次編入学者で小学校1種免許の取得を最短の期間で目指す方は、履修上限に近い単位を修得しなければ、最短の2年度間での教員免許状の取得要件を満たすことが出来ない場合があります※。 なお、履修登録の際に、教員免許の取得判定... 詳細表示
取得希望免許のために必要な科目・単位は、募集要項の「科目等履修教職コース」の開講科目一覧で法定科目区分毎の開講科目がご確認いただけます。 なお、入学後は以下の方法でご確認いただけます。 1.入学後に通教学生ポータル(WEB)上で行う履修登録時に「教員免許取得判定表」を用いて確認する。 ... 詳細表示
卒業に必要な単位を充足すると、教員免許取得に必要な科目・単位が未修得でも卒...
教員免許の取得に必要な科目・単位の修得が未充足であっても、卒業要件を充足すると卒業しなければいけません。 入学後の卒業要件と教員免許取得要件については、学習計画を立てて取り組むよう、くれぐれもご注意ください。 詳細表示
以前の教育職員免許法のカリキュラムで、前大学(短大)で教職課程の単位をいく...
以前の大学・短大で修得した単位を用いて教員免許の申請を行う場合は、出身大学・短大に今の「2016年改正法(新法)に読み替えた学力に関する証明書」を申請し、必要な科目・単位を確認する必要があります。 ただしかなり以前の教育職員免許法(旧々々法や旧々法)の場合は、その大学・短大の教職課程の状況によって、新法に読... 詳細表示
前大学・短大の学科で教職課程科目を相当数修得しましたが、それらの単位はあら...
前大学・短大で小学校・幼稚園の教職課程科目の単位を修得されている場合は、教員免許の申請に使用ができる場合があり、その場合は、あらためての単位習得は不要です。 ただし、教育実習の単位が未修得で本学での教育実習を希望する場合、本学の教育実習履修資格を充足する必要があります。その場合は、すでに修得している分野の科... 詳細表示
教員免許法第6条(別表第3、別表第8)で教員免許の取得を考えています。履修...
教員免許法第6条を根拠法令として教員免許取得を希望する場合は、取得済の免許状や実務経験が基礎資格になります。これらの基礎資格の有無・正当性は大学では判断できず、教員免許の発行権者や実務経験を統括している都道府県教育委員会が判断できるものです。 大学で基礎資格があると判断できないため、該当の履修科目についても... 詳細表示
7件中 1 - 7 件を表示