• No : 243
  • 公開日時 : 2020/09/19 12:18
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すでに中学校・高等学校1種の教員免許状を所持しています。新たに小学校1種の教員免許状を取得するのに、どの程度の単位が認定(履修免除)されるのでしょうか。

回答

小学校教諭免許状取得にあたり、教育学部児童教育学科に編入学される場合の既修得単位の認定は行っていません。
すでに中学校・高等学校の教員免許を取得されている場合、「教育職員免許法施行規則第66条の6」に定められた「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」の修得は不要です。また、中学校教諭免許状をすでにお持ちの場合、「介護等体験」については、免除となります。