• No : 798
  • 公開日時 : 2020/12/21 20:38
  • 印刷

教員免許法第6条(別表第3、別表第8)で教員免許の取得を考えています。履修科目を教えてください。

回答

教員免許法第6条を根拠法令として教員免許取得を希望する場合は、取得済の免許状や実務経験が基礎資格になります。これらの基礎資格の有無・正当性は大学では判断できず、教員免許の発行権者や実務経験を統括している都道府県教育委員会が判断できるものです。
大学で基礎資格があると判断できないため、該当の履修科目についても都道府県教育委員会に相談し、指導を受けることになります。
 
なお、募集要項等を都道府県教育委員会に持参し相談した結果、担当者より「教員免許法のこの分野を満たすように大学の該当科目を履修してください」という回答があった場合は、本学の該当科目の相談に応じさせていただきます。
 
まずは、都道府県教育委員会HPの、教員免許のページをご確認ください。