文化庁が発表している「令和4年度国内の日本語教育の概要」では、日本語教員として働いている人のうち、機関別の割合は、法務省告示機関28.8%、国際交流協会19.7%、任意団体13.3%、地方公共団体12.6%、大学等機関10.0%、教育委員会6.2%などとなっており、様々な機関・施設で日本語教員が必要とされていることが分かります。
また、ボランティアで日本語教育をされている方が49.0%、非常勤講師が36.1%、常勤講師が14.9%となっており、常勤・非常勤に比べてボランティアで日本語を教えられている方が多いのも特徴です。
本学の卒業生の進路調査では、
・地域の日本語非母語者にボランティアで日本語を教えている方
・小中学校などで外国人の児童・生徒などに日本語のサポートをされる方
・海外の大学や日本語学校で日本語教員として勤務される方※
・海外協力隊(JICA)や日本語パートナーズ(国際交流基金)として海外で日本語を教える方
・専門性を磨くために大学院に進学される方
など様々なフィールドで日本語教員として活躍されています。
※2024年度より国家資格である「登録日本語教員」がスタートしました。
本資格は、今後、日本語学校などで日本語を教える場合に必要な資格となります。
文学部人間学科「異文化コミュニケーション(日本語)メジャー」では、国家資格「登録日本語教員」の経過措置(Cルート)※に認定された日本語教員養成課程を開設しています。
本課程を修了し、卒業された方は、国家資格を取得する際の日本語教員試験で「基礎試験」と実践研修が免除となり、「応用試験」に合格することで、国家資格を取得することができます。
※経過措置は2033年3月31日まで有効となります。
(本課程は日本語教育機関の告示規準(法務省入国管理局平成28年7月22日策定)第1条第1項第13号イに該当します)
国家資格「登録日本語教員」を取得するためには別途、国家試験を受験する必要があります。
(地域のボランティア等で働くことをご希望の場合は必ずしも国家資格は必要ではありません)