• No : 2485
  • 公開日時 : 2024/09/08 12:03
  • 更新日時 : 2025/11/25 13:43
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2024年度から開始された国家資格「登録日本語教員」を受験しようと思っています。すでに創価大学通信教育部で日本語教員養成課程を修了している場合、試験の免除などの措置はありますか?

回答

2024年度から開始される国家資格「登録日本語教員」を取得するためには、国家試験に合格し、実践研修を修了する必要があります。
本学では2024年3月に国家資格「登録日本語教員」を取得する際に、一部の試験等が免除となる経過措置の対象課程に認定されましたので、本学が開設する日本語教員養成コース、日本語教員養成課程を修了し、卒業された方は、一部の試験が免除となる場合があります。詳細は以下の通りです。

■2000年-2002年入学生
2000年ー2002年にご入学された方で、日本語教員養成課程を修了し、現職者※に該当する方は、経過措置「D-2」になります。なお、学士の学位を取得していることが必須となります。
※1999年以前にご入学の方で、日本語教員養成講座を修了し、現職者※に該当する方は、経過措置「F」に該当します。
※2000年-2002年にご入学された方で、2003年以降に「日本語教員養成コース」にコース変更し、卒業・修了された方で、現職者※に該当する方は、経過措置「D-1」になります。

■2003年ー2018年にご入学された方
2003年ー2018年にご入学された方で、日本語教員養成課程を修了・卒業し、現職者※に該当する方は、経過措置「D-1」になります。
★教育学部教育学科をご卒業の方、文学部人間学科に2018年度にご入学された方
なお、学士の学位を取得していることが必須となります。

■2019年ー2024年にご入学された方
2019年ー2024年に「文学部人間学科」ご入学された方で、日本語教員養成課程を修了・卒業した方は、経過措置「C」になります。
※2019年度に教育学部教育学科日本語教員養成コースにご入学されて、本課程を修了された方は「D-1」ルートになります。
※経過措置「C」の対象課程は、文化庁で示されている「2019年」以降が対象となります。
▼経過措置「C」に該当する文化庁の審査要項について
必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等の確認のための審査要項
(2)平成31年(2019年)3月4日以降の期間に実施されたものであること。

※現職者について
平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者を指します。1年以上の勤務は、当該機関において1年以上雇用期間があり、平均して週1回以上、日本語教育課程の授業を担当していた必要があります。ただし、主任教員として日本語教育課程の編成や管理の業務を主たる業務としていた場合には、平均して週1回以上授業を担当していなかった場合でも経験に含めることができます。複数の機関での経験を合計して1年以上となる場合でも要件を満たします。
 

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