よくあるご質問(FAQ)

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 775
  • 公開日時 : 2020/11/20 19:43
  • 更新日時 : 2025/11/25 13:40
  • 印刷

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目について教えて欲しい。

回答

教員免許状の取得をするためには、教育職員免許法施行規則第66条の6に4つの分野の科目を修得する必要があることが定められております。4つの分野とは(1)日本国憲法(2)情報機器の操作(3)体育(4)外国語コミュニケーションになり、各分野で2単位以上の修得が必要です。

それぞれ本学では、以下の科目が該当します。

(1)日本国憲法「日本国憲法」(共通科目/2単位/履修パターンF)
(2)情報機器の操作「コンピュータ・リテラシー」(共通科目/2単位/スクーリング学修)
(3)体育「体育実技」(共通科目/1単位/スクーリング学修)、「体育講義A」(共通科目/1単位/テキスト学修)
 ※体育は「実技」「講義」両方の修得が必要。
(4)外国語コミュニケーション ⇒ 「英語ⅠA」(共通科目/2単位/テキスト学修)

「66条の6に定める科目」は、前大学・短大で修得していればあらためて本学で修得する必要はありません。前大学・短大に「学力に関する証明書」を取り寄せ、修得状況を確認することができます。

 
 
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

FAQトップへ