「第1条第1項第13号イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し,かつ,当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者」
そして上記の基準を満たすには、本学で以下の①~③を満たす必要があります。
①大学を卒業していること
②文化庁が平成12年3月30日に取りまとめた「日本語教育のための教員養成について」に示された、「社会・文化・地域」、「言語と社会」、「言語と心理」 、 「言語と教育」 、 「言語」の5つの区分に分かれた授業科目から45単位以上(うちスクーリング単位で11単位以上)を修得すること。
③教育実習を1単位以上含むこと。