よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 234
  • 公開日時 : 2020/09/18 20:51
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介護等体験の実施についての基準があれば、教えてください。

回答

本学通信教育部では、介護等体験規程を設けており、その中で、体験実施資格や学生の義務を定めています。
これらの実施資格・学生の義務に抵触する場合は、介護等体験を不許可とする場合があります。
あらかじめご了承ください。
 
※「創価大学通信教育部介護等体験規程」より
 
(実施資格)
第5条 体験を実施することができる学生は、次の各号に掲げる条件を満たしている者とする。
(1) 教職に就く意志のある者
(2) 学校や施設における現場での教育活動を妨げるおそれのない者
(3) 体験に関する手続書類を全て提出し、本学の教職員の指導に従う者
(4) 体験前年度までに原則として介護等体験事前講義を受講している者
(5) 教育職員免許法第五条第一項各号に該当しない者
 
(学生の義務)
第6条 学生は、体験に取り組む際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 体験を行う学校や施設の校則及び規則等を遵守し、その方針を理解し、秩序を乱したり、幼児、児童、生徒及び利用者の人格を傷つけることがないよう、注意を払わなければならない。
(2) 体験を行う学校や施設の長、及びその他の教職員の指示に従わなければならない。
(3) 教師を志す学生としての本分を忘れず、その態度、服装及び言動に注意しなければならない。
(4) 体験により知り得た幼児、児童、生徒、利用者及び教職員の個人情報については、体験中はもちろんのこと、体験後であっても第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反した場合または違反するおそれがある場合は、直ちに体験の中止を 命ずることがある。また本学を通じての体験を以後不許可とすることがある。
 

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